避難施設とは
- 20 時間前
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災害時の「指定緊急避難場所」や「指定避難所」は知っていても「避難施設」は知らないと思います。
武力攻撃事態等において住民の避難及び避難住民等の救援を的確かつ迅速に実施するために、国民保護法(第148条)では、都道府県知事(第184条により、指定都市にあっては市長。以下、『都道府県知事』について同。)が、国民保護法施行令(第35条)で定める基準を満たす施設を当該施設の管理者の同意を得て、避難施設としてあらかじめ指定しなければならないことを規定しております。
そのため、都道府県知事は、区域の人口、都市化の状況、防災のための避難場所の指定状況等地域の実情を踏まえ、市町村と連携し、避難施設の指定を行っております。
武力攻撃等の有事の際、避難可能な施設と考えてください。
中区ではどのような施設があるか地図を見て参考にしてください。





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