12/2マイナンバーカード健康保険証が実運用になります
- 2025年12月1日
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マイナンバーカードと健康保険証を紐づけしていない方、従来の健康保険証は暫定的に来年3月末まで対応できることになります。
まだ、手続きをしていない方は、お住いの役所窓口で必要書類を持参のうえ、相談してください。
マイナンバーカード(個人番号カード)は10年(未成年者は5年)、カードに格納されている電子証明書は5年の有効期限があります。
※令和4年3月31日までに、交付申請された20歳未満の方のマイナンバーカードの
有効期限は5年です。
有効期限を迎える方に対し、有効期限の2~3ヶ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。有効期限通知書に同梱のパンフレットに更新手続きのご案内があります。
添付資料の「電子証明書の更新手続」を参考にして下さい。






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